最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3135 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人田坂駿の上告趣意は、自白を唯一の証拠として有罪を認定したと主張する
けれども、所論「一」については、A作成の被害情況申述書により、「二」につい
ては、証人Bの供述により、「三」については、Cの詐欺被害供述書によりいずれ
も被告人の自白が補強せられているから、刑訴法並びに憲法違反の論旨は前提を缺
き、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年一一月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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